非公募助成について
庭野平和財団はこれまで非公募による助成として「宗教協力助成」(2009年度で終了)、「プログラム助成」(2009年度で終了)、「臨時助成」、「NPFプログラム」の4つの助成プログラムを実施してきた。公益財団移行後は、人びとの幸福と平和な社会づくり、ひいては世界平和の推進を目指した宗教的精神にもとづく平和のための活動と研究への資金助成をより効果的に行うため、「宗教協力助成」、「プログラム助成」、「NPFプログラム」の3つのプログラムは明確な助成対象分野と選考方法を定めた改訂版「NPFプログラム」に一本化する。
人びとの幸福と平和な社会づくり、ひいては世界平和を推進するための課題は、社会、経済、教育、文化、環境、国際関係等の多くの分野にまたがって存在しており、その課題解決のためには人びとの幸福と平和な社会づくり、ひいては世界平和を推進するために活動している団体間の協力、ネットワークが重要になる。人びとの意識やニーズ、社会状況は常に変化する。そのような変化を先取りし、平和な社会の実現のために好ましい状況を作り出すような萌芽的、実験的活動を継続的に支援することは本財団の公益目的に適うものである。 以上のような、団体間の協力やネットワークによる活動や萌芽的、実験的活動、さらに国際協力活動を行う日本の非政府団体(NGO)の中には、組織基盤や財政的基盤の脆弱なものが多く、それらの強化が必要とされる。 そこで非公募による助成(NPFプログラム)は人びとの幸福と平和な社会づくり、ひいては世界平和の推進を目指した宗教的精神にもとづく平和のための活動と研究の中で、以下の4種類の活動を助成対象とする。
「NPFプログラム」の助成案件は、前年度中にすべて事務局が起案し、「助成委員会規定」(添付資料6を参照)に基づき、専門家、学識経験者で構成される「NPFプログラム助成委員会」(添付資料10を参照)が「選考規準」(添付資料8を参照)に基づき審査し、個々の案件につき、その助成の可否について検討する。その検討結果は当該案件の助成を実施が予定されている年度の事業を計画する理事会に答申され、理事会が被助成団体を最終的に決定する。
「NPFプログラム」の助成案件が決定された後に申請があり、上記、1から3までの項目に該当し、助成が必要と認められる1年未満で活動が終了する短期的な案件に対する助成。ただし助成金額の上限は1件あたり200万円で事務局が起案し、NPFプログラム助成委員会の審査の後、理事長による決裁で助成を決定する。なお、NPFプログラム助成委員会は本プログラムの企画や助成方針についても理事会の諮問を受け、答申する。さらに被助成団体から被助成活動の進捗状況について報告を受け、必要に応じ被助成団体に提言する。また、被助成団体から被助成活動についての報告は随時当財団のホームページに掲載され公開される。